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JARD、「“スプリアス確認保証可能機器リスト”にない無線機の保証願は11月17日(金)までに提出を」と呼びかけ

平成17年12月1日の無線設備規則改正で無線機器のスプリアス規格が改められた。これに伴う経過措置がまもなく2017年11月30日(木)に満了となり、それ以降は旧スプリアス規格のままの無線機器での開局(増設・変更を含む)は不可能となる。一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会(JARD)では、「旧スプリアス規格で作られた無線機(スプリアス確認保証リストにある機種を除く)で免許・許可を受けたい場合、保証願や申請書類は11月17日(金)までにJARDへ提出して欲しい」と呼びかけている。

 

 

 

 JARDは2017年10月4日、今年12月1日以降における基本保証(アマチュア局の開設、機器の増設・変更など)の方針を公表している。

 

 それによると、JARDが公表している「スプリアス確認保証可能機器リスト」に掲載されている約1,000機種、および平成19年12月以降に新スプリアス規格で製造された無線機器は今後も基本保証が受けられる。しかし同リストに記載がない、旧スプリアス規格で作られた無線機器(旧技適機器、自作機、外国製リグ)は今年12月1日から、そのままでは基本保証が受けられなくなる(新スプリアス規格への適合と測定データの添付が必要)。

 

 JARDではこうした旧スプリアス規格の無線機器による「駆け込み申請」が増加することを予測し「これらの無線機による免許(変更) 申請書及び保証願などの書類の提出期限は平成29年11月17日(金)です。この期限までにJARDに届くように提出して下さい(電子申請も含めてこの日が必着)。

 

 期限経過後にJARDに到着したものは、経過措置適用による免許、許可を受けるための保証は行なえません(総務省の処理に間に合いません)」と呼びかけている。

 

 詳細は下記の発表を参照のこと。

 

 

 

 

 なおJARDの基本保証の申し込み方法と、スプリアス確認保証可能機器リストについては、JARDのホームページに掲載されている。

 

 

 

●関連リンク:
・お知らせ 平成29年11月30日までに手続きが必要な無線機について PDF(JARD)
・平成29年12月1日から旧スプリアス規格機器の取り扱いが変わります(JARD)
・アマチュア局保証業務のご案内(JARD)
・スプリアス確認保証業務のご案内(JARD)
・スプリアス確認保証可能機器リスト PDF(JARD)
・メーカー測定により新スプリアス規格適合が確認されている機器 PDF(JARD)
・機器単体で新スプリアス規格適合機器として保証ができない機器 PDF(JARD)

 

 

 

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