四国総合通信局は香川県高松南警察署と共同で、香川県高松市県道147号線において不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転するトラックに、免許を受けることができない市民ラジオの無線機を設置し不法無線局を開設した男を電波法違反容疑で摘発した。
四国総合通信局が発表した内容は次のとおり。
被疑者:香川県観音寺市在住の男性(56歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(不法市民ラジオ無線機設置)
自己の運転するトラックに、免許を受けることができない市民ラジオの無線機を設置し、不法無線局を開設した。
被疑者が使用していた無線設備
共同取り締まりの模様
【 参考 】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
四国総合通信局は「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関(香川県警はじめ四国4県の県警察本部、四国内の各海上保安部)と共同で不法無線局の取り締まりを実施していく方針です」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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