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<免許を受けず簡易無線局を開設>近畿総合通信局、山口県宇部市の法人に対し50日間にわたり運用を停止する行政処分

近畿総合通信局は、無線局の免許を受けずに簡易無線局を開設し運用した山口県宇部市の法人に対し、11月17日から50日間にわたり、簡易無線局1局の運用を停止する行政処分を行った。

 

 

 

近畿総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者:山口県宇部市の法人
違反の概要:免許を受けずに簡易無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:被処分者の簡易無線局1局の運用を本日から50日間停止する。

 

2.行政処分の根拠
 無線局の運用停止処分は、電波法第76条第1項に基づくものです。

 

 

 

<参考(電波法抜粋)>

 

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
 (以下省略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 二(以下省略)

 

 

 近畿総合通信局は「法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・近畿総合通信局 電波法違反の簡易無線局に対する行政処分について-無線局の運用停止処分-
・簡易無線(ウィキペディア)

 

 

 

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