hamlife.jp(ハムライフ・ドット・ジェーピー)

注目キーワード:

hamlife.jp > ニュース > 事件・事故 > 東海総合通信局、岐阜県恵那市の国道19号線でダンプカーに不法無線局(アマチュア無線機の設置)を開設していた運転手を摘発


東海総合通信局、岐阜県恵那市の国道19号線でダンプカーに不法無線局(アマチュア無線機の設置)を開設していた運転手を摘発

11月29日、東海総合通信局は岐阜県恵那警察署とともに、岐阜県恵那市武並町の国道19号線において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転するダンプカーに不法にアマチュア無線機を設置し、不法な無線局を開設していた運転手を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

東海合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.実施日時・場所
 平成29年11月29日(水曜日)、岐阜県恵那市武並町の国道19号線において実施しました。

 

2.概要
 不法無線局を開設していたダンプカー運転手1名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

被疑者:長野県飯田市在住の男性(50歳)
容疑の概要:自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。

 

 

被疑者がダンプカーに設置していた無線機器(報道資料から)

 

 

 

3.適用条文

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

 東海総合通信局は「、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取り締まりを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:東海総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発(平成29年11月29日実施分)

 

 

 

●いったん広告です:

レビュー評価高い Amazonベーシック アルカリ乾電池 単3形20個パック

充電式ニッケル水素電池 単3形8個セット (最小容量1900mAh、約1000回使用可能)