hamlife.jp(ハムライフ・ドット・ジェーピー)

注目キーワード:

hamlife.jp > ニュース > 事件・事故 > <ドクターヘリ連絡用周波数を不法使用>関東総合通信局、通信に混信を与えたダンプカー運転手2名を電波法違反容疑で摘発


<ドクターヘリ連絡用周波数を不法使用>関東総合通信局、通信に混信を与えたダンプカー運転手2名を電波法違反容疑で摘発

2017年7月7日、関東総合通信局は神奈川県都筑警察署と共同で不法局の取り締まりを実施し、ドクターヘリ(救急医療用ヘリコプター)の連絡用周波数を不法に使用し、無線通信に妨害を与えていたダンプカー運転手2名を電波法第4条違反の容疑で摘発した。

 

 

 

関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 本件は、ダンプカーを運転する2名が、無線局の免許を受けずに、ドクターヘリ(救急医療用ヘリコプター)の連絡用周波数を不法に使用し、無線通信に妨害を与えたため、平成29年7月7日に関東総合通信局と神奈川県都筑警察署が共同で取り締まりを行っていたものです。

 

被疑者:神奈川県横浜市在住の男性(54歳)
容疑の概要:無線局の不法開設

 

被疑者:東京都三鷹市在住の男性 (47歳)
容疑の概要:無線局の不法開設

 

 

 

【参考1】

 ドクターヘリとは、「救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法」に定められた、救急医療に必要な機器を装備し、医薬品を搭載し、医師が搭乗して患者を治療しながら搬送できるヘリコプターで、地上の医療機関と通信するため専用の無線周波数が割り当てられています。

 

 

【参考2】

 (1) 不法無線局開設者への適用条項

・電波法第4条(無線局の開設)

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」

・電波法第110条(罰則)

「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下 略)」

 

 

 

 関東総合通信局では「不法に開設された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。当局は不法無線局に対して、今後も継続的に取り締まりを行ってまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 ドクターヘリに混信を与えた不法無線局を摘発≪神奈川県都筑警察署と共同で電波法違反の無線局の取締りを実施≫

 

 

 

●いったん広告です:

レビュー評価高い Amazonベーシック アルカリ乾電池 単3形20個パック

充電式ニッケル水素電池 単3形8個セット (最小容量1900mAh、約1000回使用可能)