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<パーソナル無線機を漁船に設置>四国総合通信局、徳島海上保安部管轄海域において不法無線局の取り締まりを実施し男を摘発

12月14日、四国総合通信局は海上保安庁第五管区海上保安本部徳島海上保安部と共同で、船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、管轄海域において不法無線局(不法パーソナル無線)を開設していた男を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

四国道総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

【被疑者】
徳島県板野郡松茂町在住の男性(85歳)

 

【容疑の概要】
不法無線局の開設(パーソナル無線機設置)自己の操船する漁船に、無線局免許を受けずにパーソナル無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

 

【共同取り締まりの様子】

 

 

【被疑者が使用していた無線設備(操舵室の天井に設置)】

 

 

 

【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】

 

第4条(無線局開設)

(1) 電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)

(2) 同法第110条第1号(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者

 

 

 

 

 四国総合通信局は「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関(徳島海上保安部はじめ四国内の各海上保安部、四国4県の県警察本部)と共同で不法無線局の取り締まりを実施していく方針です」と説明している。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:
・四国総合通信局 不法無線局の開設者を摘発≪徳島海上保安部と共同取締りを実施、1名を電波法違反の容疑で摘発≫
・海上保安庁第五管区海上保安本部徳島海上保安部

 

 

 

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