東北総合通信局は、電波法に違反した宮城県と岩手県在住の第ニ級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、第四級海上無線通信士、第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者7人に対し、48日間の行政処分を行った。
東北総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者:宮城県亘理郡亘理町在住の男性(70歳)
違反の概要:免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第三級海上特殊無線技士)としてその業務に従事することを本日から48日間停止する。
被処分者:宮城県亘理郡亘理町在住の男性(64歳)
違反の概要:免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:被処分者が別に免許を受けて開設している無線局(特定船舶局)の運用を本日から48日間停止する。また、無線従事者(第ニ級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。
被処分者:宮城県名取市在住の男性(80歳)
違反の概要:免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第ニ級海上特殊無線技士)としてその業務に従事することを本日から48日間停止する。
被処分者:宮城県宮城郡七ヶ浜町在住の男性(47歳)
違反の概要:免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第二級海上特殊無線技士及びレーダー級海上特殊無線技士)としてその業務に従事することを本日から48日間停止する。
被処分者:岩手県久慈市在住の男性(76歳)
違反の概要:免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第二級海上特殊無線技士及びレーダー級海上特殊無線技士)としてその業務に従事することを本日から48日間停止する。
被処分者:岩手県久慈市在住の男性(56歳)
違反の概要:免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:被処分者が別に免許を受けて開設している無線局(特定船舶局)の運用を本日から48日間停止する。また、無線従事者(第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。
被処分者:岩手県九戸郡洋野町在住の男性(69歳)
違反の概要:免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:被処分者が別に免許を受けて開設している無線局(船舶局)の運用を本日から48日間停止する。また、無線従事者(第四級海上無線通信士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。
2.法的根拠
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項、また、無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項の規定に基づくものです。
<参考(電波法抜粋)>
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下省略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:東北総合通信局 電波法違反者に対する行政処分
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