中国総合通信局は2018年1月10日、ソフトバンク株式会社が同局管内の固定局4局を無線局の免許を受けずに運用していたことから厳重注意を行ったと発表した。同社は社内関係部門間の連絡不十分により、誤って平成28(2016)年1月と同2月にそれぞれ固定局2局、計4局の無線局廃止届を同省へ提出、その後は総務大臣の免許を受けない状態で無線局を運用していたという。
中国総合通信局が発表した内容は次のとおり。
ソフトバンク株式会社は、設備の撤去の際の社内関係部門間の連絡が不十分であったこと等により、平成28年1月及び2月にそれぞれ固定局2局、計4局の無線局廃止届を誤って提出し、総務大臣の免許を受けない状態で無線局を運用していました。
これらの行為は電波法(昭和25年法律第131号)第4条の規定に違反するものであり、同社に対し、電波法の遵守及び再発防止を徹底するよう厳重注意を行いました。
【参考】電波法(抜粋)
(無線局の開設)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:中国総合通信局 ソフトバンク株式会社の電波法違反に対する厳重注意
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