関東総合通信局は、アマチュア無線従事者の免許を有しているにもかかわらず、アマチュア局の免許を取得せずに、自己の運転するダンプカーに無線局を開設していた東京都青梅市在住の無線従事者に対して、48日間の従事停止処分を行った。
関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.違反の概要
東京都青梅市在住の無線従事者の男性(30歳)は、アマチュア局の免許を有していないにもかかわらず、自己の運転するダンプカーにアマチュア無線局を開設していました。この行為は電波法第4条に違反することになります。
2.発覚の経緯
平成29年11月15日に神奈川県相模原市で神奈川県津久井警察署と共同で実施した不法無線局の取締りにおいて電波法違反の事実が発覚したものです。
3.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【 参考 】適用条文(電波法抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります 」と説明している。
↓本件の取り締まりを伝えたhamlife.jp記事
<神奈川県相模原市・国道412号線>関東総合通信局、ハムの資格を持ちながらアマチュア局の免許を取得せずに開設した運転手を摘発
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:関東総合通信局 ダンプカーに不法無線局を開設した無線従事者に対する行政処分の実施《42日間の無線従事者の従事停止処分》
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