東北総合通信局は、無線局の免許を受けずに無線局を開設した岩手県九戸郡洋野町在住の第四級海上無線通信士と第一級海上特殊無線技士の資格を持つ無線従事者に対し、2018年1月25日から48日間、無線従事者として業務に従事することを停止する行政処分を行った。
東北総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者:岩手県九戸郡洋野町在住の男性(73歳)
違反の概要:免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
行政処分の内容:無線従事者(第四級海上無線通信士および第一級海上特殊無線技士)としてその業務に従事することを本日から48日間停止する。
2.法的根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。
<参考(電波法抜粋)>
第4条第1項(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下省略)
東北総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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