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<鹿児島上空のパイロットから連絡>中国総合通信局、航空無線に妨害を与えた山口県周南市の運送会社と無線局の管理者に対し行政指導

中国総合通信局は、2017年12月13日に鹿児島上空を飛行する航空機のパイロットから「航空無線に雑音が入る」との連絡を受けた国土交通省大阪航空局鹿児島空港事務所からの申告により調査した結果、山口県周南市の運送会社が設置している無線設備から漏れている電波が原因と特定。航空無線への妨害は解消するとともに、航空無線に妨害を与えていた運送会社と無線局の管理者である無線従事者に対し、1月31日に電波法第56条違反で厳重注意を行ったことを公表した。

 

 

 

現地調査の模様および雑音の原因となった無線設備の写真(報道資料より)

 

 

 

中国総合通信局の発表内容は以下のとおり。

 

 

 中国総合通信局は、1月31日、航空無線に妨害を与えていた山口県周南市の運送会社および無線局の管理者である無線従事者に対し、電波法第56条違反で厳重注意を行いました。

 

【概要】

 

 平成29年12月13日(水曜日)、鹿児島上空を飛行する航空機のパイロットから航空無線に雑音が入るとの連絡を受けた、国土交通省大阪航空局鹿児島空港事務所より申告がありました。

 

 調査の結果、山口県周南市の運送会社が設置している無線設備から漏れている電波が原因と特定。直ちに是正を求め、航空無線への妨害は解消しました。

 

 運送会社は自社の無線局管理要領に従うことなく日常点検を怠っていたため、無線設備の故障に気づかず、指定された周波数以外の電波が漏れ、航空無線へ妨害を与えたものです。

 

 

<参考条文>

 

 電波法第56条  
  無線局は、他の無線局(中略)の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

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●関連リンク:
・山口県周南市の運送会社を電波法違反で行政指導 
・国土交通省大阪航空局鹿児島空港事務所

 

 

 

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