関東総合通信局は、デジタル文字通信「JT65」「FT8」などにおいて、送信機にパソコンを接続した新たなデジタルモードによる運用に係る申請が増加していることから、「従来からのいわゆるRTTYやPSK等を含めて一定の条件に合致するものについては、工事設計書の記載の一部を省略できる等の簡素化をすることとし、既に当局に到達している申請から簡素化を適用した対応を行いますので、お知らせいたします」という「アマチュア局の工事設計書における記載の簡略について」を3月2日(金)に公表した。
以下、関東総合通信局の公表内容は以下のとおり。
1.手続の簡素化の概要
【これまでの手続】
JT65等の運用を行うために付属装置を追加する場合、送信装置が技術基準適合証明設備であっても、「16 工事設計書の欄(以下「工事設計書欄」といいます。)」(電子申請の場合も同じ)に「発射可能な電波の型式及び周波数の範囲」、「変調方式」、「終段管」及び「定格出力」の全ての事項を記載し、並びに「無線設備系統図」及び「付属装置諸元表」を添付して、手続を行う必要がありました。
【簡素化適用後の手続き】
今後は、上記付属装置の追加にあたっては、工事設計書欄に「無線設備系統図」及び「付属装置諸元表」を添付して届出を行うのみとなります。この場合において、工事設計書欄には対象となる装置ごとの技術基準適合証明番号と付属装置の資料が添付してある旨の記載のみが必要となります。
2.適用にあたっての条件等
本件に係る手続については、次の事項が条件となります。
1.対象となる送信装置が技適設備であって、かつ、既存のマイク端子(マイク端子相当のUSB等の端子を含みます。)にPC等を接続するものであること。
2.現段階におきましては、保証認定を必要とする場合の申請には適用されません。
※なお、従来どおり工事設計書欄に「発射可能な電波の型式及び使用する周波数の範囲」等を全て記載した申請も引き続きお受けいたしますが、この場合において、「13 電波の型式並びに希望する周波数及び空中線電力の欄(以下「指定事項欄」といいます。)」(電子申請の場合も同じ)の内容と矛盾のないようご留意ください。
3.一括記載コード(注)に含まれない電波の型式を使用する場合等の注意事項
新たに付属装置等を接続して運用しようとする電波の型式が、既に受けているアマチュア局の免許状に記載されていない場合には、あらためて電波の型式の追加指定(免許状への追記)に係る申請を行う必要があります。
該当する場合には、付属装置諸元表等の提出のほか、「指定事項欄」に必要な電波型式を記載した申請書の提出が必要となります。
特に、次のような場合には電波の型式の個別の追加指定を受ける必要がありますので、ご注意ください。
【個別指定等が必要な場合(例:一括記載コードに含まれないもの等)】
・1.9MHzでA1Aのみの指定を受けている場合であって、デジタルモードを使用する場合(第3級アマチュア無線技士以上の場合は3MA、第4級アマチュア無線技士の場合は4MA)
・CWのA2A(本体がAM変調モード)を24MHz以下で使用する場合
・デジタルSSTV等のG1Eを24MHz以下で使用する場合
・第4級アマチュア無線技士でF2B(28MHz帯以上)を使用する場合
・24GHz以上の周波数を使用する場合
(その他、上記以外でも個別指定等を受ける必要がある場合があります。)
注:無線局免許手続規則第10条2の規定に基づく告示「アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号(総務省告示第127号)」
4.具体的な手続き方法
●関連リンク:
・関東総合通信局 アマチュア局の工事設計書における記載の簡略について《JT65等運用のための適合表示無線設備への付属装置追加手続の簡素化》
・関東総合通信局 工事設計書等の記載方法(PDF形式)
・関東総合通信局 申請書提出前のチェックシート
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