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<電波監視に基づき発覚>北海道総合通信局、国内では免許を受けることができない無線設備を大型車両に設置していた東京都在住の男を摘発

3月2日、北海道総合通信局は電波監視に基づき発覚した車両に開設された不法無線局の取り締まりを北海道札幌方面中央警察署と共同で実施し、国内では免許を受けることができない無線設備(不法市民ラジオ、不法CB無線)を大型車両に設置し、不法に無線局を開設した男を電波法違反の疑いで摘発した。

 

 

 

北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

【摘発の内容】

 

 東京都在住の男性(55歳)が、国内では免許を受けることができない無線設備(不法市民ラジオ、不法CB無線)と呼ばれるもの)を大型車両に設置し、不法に無線局を開設した疑い。

 

 

【使用していた無線機など】

 

 

 

 

【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】

 

電波法第4条(無線局の開設)

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」

 

電波法第110条第1号(罰則)

「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

 

電波法第108条の2(罰則)

「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。」

 

 

 北海道総合通信局は、「不法無線局はテレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています。当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査関係機関と協力して不法無線局の取り締まりを実施していきます」と説明している。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・電波法違反 不法無線局開設容疑で1名を摘発(平成30年3月2日実施分)- 北海道札幌方面中央警察署と共同取締りを実施 -
・北海道総合通信局  不法無線局への対策

 

 

 

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