5月24日、東海総合通信局は岐阜県下呂警察署と共同で、車両に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、トレーラーに不法無線局(アマチュア無線)を開設した電波法違反の疑いで運転手を摘発した。
東海総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.実施日・場所
平成30年5月24日(木曜日)、岐阜県下呂市萩原町の国道41号線において実施しました。
2.摘発の概要
不法無線局を開設していたトレーラー運転手1名を電波法違反容疑で摘発しました。
3.不法無線局の概要
被疑者:富山県砺波市在住の男性(49歳)
容疑の概要:自己の運転するトレーラーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。
被疑者がトレーラーに設置していた無線機器
【参考】電波法違反適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第1号 第四条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者
第2号 (以下省略)」
東海総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取り締まりを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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