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北海道総合通信局、 船舶に免許を受けず不法に無線局(船舶、アマチュア無線)を開設した無線従事者8名に対して42日間の行政処分

北海道総合通信局は、船舶に免許を受けず船舶用およびアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した無線従事者((第二級海上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第四級アマチュア無線技士)8名に対し、42日間の無線従事者のの従事停止処分を行った。

 

 

 

北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:北海道二海郡八雲町在住の男性(45歳)
違反概要:船舶に免許を受けずに船舶用およびアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。
処分内容: 本年6月25日から42日間、無線従事者(第二級海上特殊無線技士)の従事停止処分

 

被処分者:北海道茅部郡森町在住の男性(62歳)
違反概要:船舶に免許を受けずに船舶用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。
処分内容:本年6月25日から42日間、無線従事者(第二級海上特殊無線技士および第二級陸上特殊無線技士)の従事停止処分

 

被処分者:北海道茅部郡森町在住の男性(63歳)
違反概要:船舶に免許を受けずに船舶用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。
処分内容:本年6月25日から42日間、無線従事者(第二級海上特殊無線技士および第二級陸上特殊無線技士)の従事停止処分

 

被処分者:北海道茅部郡森町在住の男性(56歳)
違反概要:船舶に免許を受けずに船舶用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。
処分内容:本年6月25日から42日間、無線従事者(第二級海上特殊無線技士および第二級陸上特殊無線技士)の従事停止処分

 

被処分者:北海道茅部郡森町在住の男性(61歳)
違反概要: 船舶に免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。処分内容:本年6月25日から42日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

 

被処分者:北海道茅部郡森町在住の男性(53歳)
違反概要: 船舶に免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。
処分内容:本年6月25日から42日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

 

被処分者:北海道茅部郡森町在住の男性(60歳)
違反概要: 船舶に免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。
処分内容:本年6月25日から42日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

 

被処分者:北海道二海郡八雲町在住の男性(55歳)
違反概要: 船舶に免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。
処分内容:本年6月25日から42日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

 

 

 

【参考】電波法(抜粋)

 

第4条第1項(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第53条
 無線局を運用する場合においては、(中略)電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状(中略)に記載されたところによらなければならない。
(以下略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の1に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
1 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)

 

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

 

●関連リンク:北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分

 

 

 

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