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<不法無線局取り締まり強化期間>東海総合通信局、三重県尾鷲警察署+三重県紀州県税事務所(不正軽油の調査)と合同で不法無線局の開設者2名を摘発

6月27日、東海総合通信局は6月の不法無線局取締り強化期間の一環として、三重県尾鷲警察署と三重県紀州県税事務所(不正軽油の調査)と合同で三重県尾鷲市南浦の国道42号線においてトラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、アマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設していた運転手2人を電波法違反で摘発した。

 

 

 

東海総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.実施日・場所

 

 平成30年6月27日(水曜日)、三重県尾鷲市南浦の国道42号線において実施しました。

 

 

2.摘発の概要

 

 不法無線局を開設していたトラック運転手など2名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

 

不法無線局の概要

 

 被疑者:三重県熊野市在住の男性(51歳)
 容疑の概要:自己の運転するトラックにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。

 

 被疑者:和歌山県新宮市在住の男性(47歳)
 容疑の概要:自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。

 

 

参考

 

適用条文(抜粋)

 

1 電波法第4条(無線局の開設)

 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
 (以下省略)

 

2 電波法第110条(罰則)

 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 1 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
 (以下省略)

 

 

 

 東海総合通信局では「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で不法無線局の取り締まりを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など不法無線局対策に努めてまいります」と説明している。

 

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

 

●関連リンク:東海総合通信局 不法無線局の開設者2名を電波法違反容疑で摘発(平成30年6月27日実施分)三重県尾鷲警察署、三重県紀州県税事務所と合同取締りを実施

 

 

 

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