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<沖縄県嘉手納警察署と共同取り締まり>沖縄総合通信事務所、嘉手納市・国道58号線で不法にアマ無線機を設置していた2人を摘発

6月27日、沖縄総合通信事務所は沖縄県嘉手納市の国道58号線において、沖縄県嘉手納警察署と共同でダンプカーなどの法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した電波法第4条の違反容疑で2人を摘発した。

 

 

 

沖縄総合通信事務所からの発表内容は以下のとおり。

 

 

1.摘発の内容

 

 免許を受けずに無線局を開設(不法無線局)していた者2人を電波法第4条違反容疑で摘発しました。

 

 

2.不法無線局の種別および所持者数

 

 アマチュア無線 2局(2人)

 

 

 

取り締まりの様子

 

 

 

3.適用法令

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

(2)同法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)。

 

 

 

 沖縄総合通信事務所は「良好な電波利用環境を確保するため、今後とも警察や海上保安庁の協力を得て不法無線局の取り締まりなどの取り組みを実施します」と説明している。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:沖縄総合通信事務所 嘉手納町で不法無線局の取締りを実施-不法無線局開設の2人を電波法違反容疑で摘発-

 

 

 

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