7月3日、近畿総合通信局は第二管区海上保安本部宮城海上保安部気仙沼海上保安署と共同で、宮城県石巻市(鮎川港)において船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、漁船に不法無線局(船舶無線)を開設していた2人を電波法違反で摘発した。
東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.被疑者の概要等
・漁船に不法無線局(不法船舶用無線)を開設していた宮城県石巻市在住の男性(66歳)
・漁船に不法無線局(不法船舶用無線)を開設していた宮城県石巻市在住の男性(52歳)
2.適用法令
(1)電波法第4条第1項(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
(2)同法第110条第1号(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条第1項の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
東北総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。
●関連リンク:
・東北総合通信局 電波法違反の容疑で2名を摘発-石巻海上保安署と共同取締り-
・海上保安庁第二管区海上保安本部宮城海上保安部気仙沼海上保安署
●いったん広告です: