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北海道総合通信局、札幌方面静内警察署管内の取り締まりでトレーラーに免許を受けずアマチュア無線機を設置していた男を摘発

北海道総合通信局は札幌方面静内警察署と共同で管内において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、無線局免許のなアマチュア無線機をトレーラーに設置していた室蘭市在住の男を摘発した。

 

 

 

北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

【摘発の内容】

 

 苫小牧市在住の男性(47歳)が、トレーラーに無線局の免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法に無線局を開設した疑い。

 

 

【使用していた無線機など】

 

 

 

 

【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】

 

電波法第4条(無線局の開設)

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」

 

電波法第110条第1号(罰則)

「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

 

電波法第108条の2(罰則)

「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。」

 

 

 

 北海道総合通信局は「不法無線局はテレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています。当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査関係機関と協力して不法無線局の取り締まりを実施していきます」と説明している。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反 不電波法違反 不法無線局開設容疑で1名を摘発(平成30年7月4日実施分)-札幌方面静内警察署と共同取締りを実施-
・北海道総合通信局  不法無線局への対策

 

 

 

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