信越総合通信局は、無線局の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用した長野県上田市と新潟県五泉市のアマチュア無線技士の資格を持つ無線従事者に対し、2018年7月17日から42日間、無線従事者としてアマチュア業務への従事を停止する行政処分を行った。
信越総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.事実の概要
(1)長野県上田市内の無線従事者(51歳男性)
不法無線局を車両(トラック)に開設(アマチュア無線機を設置)したもので、この行為は電波法第4条第1項違反です。
(2)新潟県五泉市内の無線従事者(65歳男性)
不法無線局を車両(ダンプカー)に開設(アマチュア無線機を設置)したもので、この行為は電波法第4条第1項違反です。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
<参考(電波法抜粋)>
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下省略)
信越総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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