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<海上保安庁上越海上保安署と取り締まり>信越総合通信局、船舶にアマチュア無線機を不法に設置した容疑で男を摘発

7月14日、信越総合通信局は新潟県上越市において海上保安庁上越海上保安署とともに船舶に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、アマチュア無線用の無線設備を不法に設置した疑いで長野県中野市在住の男を摘発した。

 

 

 

信越総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.事実の概要
摘発
 不法無線局を船舶に開設(アマチュア無線機を設置)した
 男性1名 長野県中野市在住 56歳

 

 

【不法に設置されていた無線設備】

 

 

 

2.不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)

 

電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない」

 

電波法第110条第1号(罰則)
「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」

 

電波法第108条の2(罰則)
「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する」

 

 

 

 信越総合通信事務所は「電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています」「このため今後とも、海上保安庁と連携して、このような取り締まりを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます」と説明している。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・信越総合通信局 不法無線局の共同取締りを実施~不法無線局開設者1名を摘発~
・海上保安庁第九管区海上保安本部新潟海上保安部上越海上保安署

 

 

 

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