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<島根県出雲市内の漁港で取り締まり>中国総合通信局、漁船に不法無線局(不法船舶用無線)を開設していた男を摘発

中国総合通信局は島根県出雲市内の漁港において、海上保安庁第七管区海上保安本部境海上保安部と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)を漁船に開設していた男を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

中国総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.概要
 不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)を漁船に開設していた1名を、電波法違反容疑で摘発しました。

 

2.被疑者の概要および不法無線局の種別
 被疑者の概要:島根県出雲市在住の男性(46歳)
 不法無線局の種別:不法船舶用無線

 

3.取締り実施場所
 島根県出雲市内の漁港

 

取り締まり模様(報道資料から)

 

使用していた無線機等(報道資料から)

 

 

 

【参考】

 

1.電波法違反適用条文(抜粋)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第1号 第四条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
第2号(以下省略)」

 

2.不法無線局の影響

 不法無線局は、警察無線、消防・救急無線、携帯電話等の重要な通信への妨害、合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信、電子機器等への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があります。

 

※共同取締りは、毎年、「電波利用環境保護周知啓発強化期間」(6月)および「受信環境クリーン月間」(10月)に集中的に行っているほか、政府要人等が出席する重要な会合や行事等の開催時並びに不法無線局の申告が多く寄せられた地域で行っています。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・中国総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発〈境海上保安部と共同取締りを実施〉
・海上保安庁第八管区海上保安本部境海上保安部

 

 

 

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