hamlife.jp(ハムライフ・ドット・ジェーピー)

注目キーワード:

hamlife.jp > ニュース > 事件・事故 > <無線局免許の失効状態が発覚>四国総合通信局、徳島県小松島市・国道55号線で免許を受けずにアマチュア無線機を設置していた男を摘発


<無線局免許の失効状態が発覚>四国総合通信局、徳島県小松島市・国道55号線で免許を受けずにアマチュア無線機を設置していた男を摘発

四国総合通信局は徳島県小松島警察署ともに徳島県小松島市の国道55号線で取り締まりを行い、自己の運転するダンプカーに無線局免許が失効した状態でアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設していた男を電波法違反で摘発した。

 

 

 

四国総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 四国総合通信局は、平成30年7月26日、徳島県小松島市国道55号線において、徳島県小松島警察署と不法無線局の共同取り締まりを実施し、下記の1名を電波法違反の容疑で摘発しました。

 

 

1.摘発した電波法違反の概要

 

被疑者:徳島県徳島市在住の男性(79歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 無線従事者の資格を有していたが、自己の運転するダンプに、無線局免許が失効した状態でアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

 

 

取り締まりの様子(報道資料から)

 

 

被疑者が使用していた無線設備(報道資料から)

 

 

2.適用条文

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 四国総合通信局は「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関(愛媛県警はじめ四国4県の県警察本部、四国内の各海上保安部)と共同で不法無線局の取り締まりを実施していく方針です 」と説明している。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:四国総合通信局 不法無線局の開設者を摘発≪徳島県小松島警察署と共同取締りを実施、1名を電波法違反の容疑で摘発≫

 

 

 

●いったん広告です:

レビュー評価高い Amazonベーシック アルカリ乾電池 単3形20個パック

充電式ニッケル水素電池 単3形8個セット (最小容量1900mAh、約1000回使用可能)