信越総合通信局は、無線局の免許を有していないにもかかわらずにアマチュア無線局を開設し運用していた新潟県佐渡市の無線従事者に対して、7月30日から42日間にわたり無線従事者の従事停止とする行政処分を行った。
信越総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.違反の概要
新潟県佐渡市内の無線従事者(72歳男性)
不法無線局を車両(乗用車)に開設(アマチュア無線機を設置)したもので、この行為は電波法第4条第1項違反です。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】
第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第76条第1項(無線局の運用の停止等)
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
信越総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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