近畿総合通信局は大阪府八尾市において、大阪府羽曳野警察署ほか3署と共同取り締まりを実施し、不法にアマチュア無線機を設置し無線局の開設していた大阪府東大阪市在住の会社員を電波法違反容疑で告発した。本件は、警察が行う強制捜査に立ち会い、押収した無線機の鑑定を行った結果、違反容疑が固まったためものである。
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.不法無線局の種別および局数
不法アマチュア無線 1局
2.被疑者の住所および職業
大阪府東大阪市在住の会社員(31歳 男)
3.関係法令および適用条項
電波法第4条(不法開設)
電波法第110条第1号(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
近畿総合通信局では「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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