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<乗用車や船舶にアマチュア無線機を不法設置>信越総合通信局、アマチュア無線従事者2名に対し42日間の従事停止とする行政処分

信越総合通信局は、総務大臣の免許を受けずに不法無線局を車両(乗用車)や船舶にを開設した信越管内のアマチュア無線従事者2名に対し、8月20日から42日間、無線従事者の従事停止とする行政処分を行った。

 

 

 

信越総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

1.事実の概要

 

(1)新潟県南魚沼市内の無線従事者(64歳男性)
 不法無線局を車両(乗用車)に開設(アマチュア無線機を設置)したもので、この行為は電波法第4条第1項違反です。

 

(2)長野県中野市内の無線従事者(56歳男性)
 不法無線局を船舶に開設(アマチュア無線機を設置)したもので、この行為は電波法第4条第1項違反です。

 

 

2.行政処分の根拠
 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

【参考】

 

第4条第1項(無線局開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
  一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  (以下略)

 

 

 信越総合通信局では「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:信越総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施

 

 

 

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