8月27日、関東総合通信局は免許を受けずに無線局を開設し電波法第4条第1項の規定に違反した無線従事者4名に対し、その業務に従事することを停止する行政処分を行った。本件は、警察署と共同で実施した不法無線局の取り締まりにおいて違法行為が発覚したものだ。
関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.違反の概要
本件は、警察署と共同で実施した不法無線局の取締りにおいて、下記の無線従事者は、免許を受けずに、自己の運転する車両にアマチュア無線局を開設していました。
この行為は電波法第4条に違反することになります。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
3.行政処分の内容等
無線従事者:山梨県南都留郡忍野村在住の無線従事者(男性44歳)
行政処分の内容:23日間の無線従事者の従事停止処分
共同取り締まり実施日および場所(所轄警察署):平成30年6月20日/山梨県韮崎市内(山梨県韮崎警察署)
無線従事者:神奈川県横浜市在住の無線従事者(男性34歳)
行政処分の内容:48日間の無線従事者の従事停止処分
共同取り締まり実施日および場所(所轄警察署):平成30年6月26日/山梨県上野原市内(山梨県上野原警察署)
無線従事者:埼玉県東松山市在住の無線従事者(男性57歳)
行政処分の内容:45日間の無線従事者の従事停止処分
共同取り締まり実施日および場所(所轄警察署):平成30年6月28日/埼玉県坂戸市内(埼玉県西入間警察署)
無線従事者:山梨県南巨摩郡富士川町在住の無線従事者(男性74歳)
行政処分の内容:48日間の無線従事者の従事停止処分
共同取り締まり実施日および場所(所轄警察署):平成30年7月3日/山梨県甲府市内(山梨県南甲府警察署)
【 参考 】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
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