8月28日、東海総合通信局は青森県板柳警察署と共同で同署管内の路上おいてトラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、勤務先の車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を設置していた運転手2名を電波法違反で摘発した。
東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.被疑者の概要等
・勤務先の車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた青森県平川市在住の男性運転手(54歳)
・勤務先の車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた青森県つがる市在住の男性運転手(67歳)
2.適用法令
(1)電波法第4条第1項(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
(2)同法第110条第1号(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条第1項の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
東北総合通信局では「、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です 」と説明している。
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