2018年8月30日と31日の2日間、中国総合通信局は海上保安庁第七管区海上保安本部門司海上保安部下関海上保安署と共同で、同部管轄内の海域(山口県下関市内の漁港)おいて不法無線局の取り締まりを実施し、総務大臣の免許を受けていない不法無線局を漁船に開設していた2名を電波法違反容疑で摘発した。
中国総合通信局の報道発表は以下のとおり。
1.概要
不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)を漁船に開設していた2名を、電波法違反容疑で摘発しました。
2.被疑者の概要および不法無線局の種別
被疑者の概要:山口県下関市在住の男性(83歳)
職業:漁師
不法無線局の種別:不法船舶用無線
被疑者の概要:山口県下関市在住の男性(69歳)
職業:漁師
不法無線局の種別:不法船舶用無線
3.取り締まり実施場所
山口県下関市内の漁港
4.使用していた無線機等
【適用法令(抄)】
(1)電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2)同法第110条第1号(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者
(以下略)
※共同取り締まりは、毎年、「電波利用環境保護周知啓発強化期間(6月)」および「受信環境クリーン月間(10月)」に集中的に行っているほか、政府要人等が出席する重要な会合や行事等の開催時並びに不法無線局の申告が多く寄せられた地域で行っています。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:中国総合通信局 不法無線局の開設者2名を電波法違反容疑で摘発〈下関海上保安署と共同取締りを実施〉
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