8月31日、関東総合通信局は神奈川県横浜市の漁港において、海上保安庁第三管区海上保安本部横浜海上保安部と共同で船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、電波法第4条の違反容疑で2名を摘発した。
関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。
平成30年8月31日、神奈川県横浜市の漁港において、横浜海上保安部と共同で船舶に開設した不法無線局の取締りを実施し、下記の2名を電波法第4条の違反容疑で摘発しました。
被疑者:神奈川県横浜市在住の男性(38歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
自己の操船する船舶に、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
被疑者:神奈川県横浜市在住の男性(47歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(船舶用無線機設置)
自己の所有する船舶に、免許を受けずに船舶用の無線機を設置し、不法無線局を開設した。
取り締まりの様子(報道資料から)
【参考】不法無線局開設者への適用条項
・電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
・電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略) (第2号以下 略)」
関東総合通信局では「不法に開設された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。当局は不法無線局に対して、今後も継続的に取り締まりを行ってまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・関東総合通信局 不法無線局の開設者を摘発≪横浜海上保安部と共同で不法無線局の取締りを実施≫
・海上保安庁第三管区海上保安本部横浜海上保安部
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