近畿総合通信局は 免許を受けずに簡易無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した滋賀県大津市の法人に対し、簡易無線局1局の44日間運用停止の行政処分を行った。
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者:滋賀県大津市の法人
違反の概要:免許を受けずに簡易無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:被処分者の簡易無線局1局の運用を本日から44日間停止する。
2.行政処分の根拠
無線局の運用停止処分は、電波法第76条第1項に基づくものです。
3.関係法令および適用条項 電波法(昭和25年法律第131号)抜粋
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
近畿総合通信局は「法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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