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<運転する車両で不法無線局を運用>九州総合通信局、免許を受けずにアマチュア局を開設した4アマに対し27日間の無線従事者の従事停止処分

九州総合通信局は、免許を受けずにアマチュア局を開設し電波法第4条第1項の規定に違反した第四級アマチュア無線技士の資格を持つ無線従事者に対し、その業務に従事することを27日間停止する行政処分を行った。

 

 

 

九州総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:福岡県大牟田市在住の男性 41歳
違反の概要:自身が運転する車両(ダンプカー)において、無線局の免許を受けずにアマチュア無線局を運用した(電波法第4条第1項の規定に違反)。
行政処分の内容:無線従事者(第4級アマチュア無線技士)としてその業務に従事することを本日から27日間停止する。

 

 

2.行政処分の根拠

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

【参考】電波法違反適用条文(抜粋)

 

・電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
 (以下省略)

 

・電波法第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 (以下省略)

 

 

 

 九州総合通信局では「引き続き、地域の皆様に良好な電波利用環境を提供するため、電波利用ルールの周知・啓発を行うとともに、電波法違反に対し指導・監督の強化に努めてまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:九州総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分

 

 

 

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