九州総合通信局は、無線局に係る登録点検の実施において、あらかじめ定めた業務実施方法書によらず点検業務を行い、点検の測定データを偽って点検結果を通知した登録検査等事業者に対し、登録点検業務に係る24日間の業務停止、および業務の改善を命じた。
1.登録検査等事業者の名称等
名称:株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト
所在地:大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82
登録番号:九R第8号(平成18年8月11日)
行政処分の対象となる事務所の名称等:
株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト 九州支店(鹿児島市松原町3-4)
2.違反事項
・登録検査等事業者が、点検の測定データを偽って点検結果を通知した。
(電波法第24条の10第4号)
・あらかじめ登録検査等事業者が定めた業務実施方法書によらず点検業務を行った。
(電波法第24条の7第2項)
3.処分内容
(1) 電波法第24条の10第4号に基づく業務停止命令
(業務停止期間:平成30年10月10日から平成30年11月2日までの24日間)
(2) 電波法第24条の7第2項に基づく業務改善命令
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・九州総合通信局 登録検査等事業者に対する行政処分
・株式会社NTTネオメイト
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