北海道総合通信局は、無線従事者資格(第三級アマチュア無線技士)を持ち、アマチュア無線局の免許を有する北海道小樽市在住のアマチュア無線家に対し、識別信号(コールサイン)不送出および、無線局運用規則第258条の2の規定に基づく「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」、通称「アマチュアバンドプラン」の違反により、15日間のアマチュア無線局運用停止と無線従事者の業務への従事停止の行政処分を行った。なお本件の違反行為は、同総合通信局が実施するアマチュア無線局を対象とした電波監視により発覚したものである。
北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1. 違反概要
無線従事者資格(第三級アマチュア無線技士)及びアマチュア無線局の免許を有する者(小樽市在住男性42歳)が、以下の違反運用を行ったもの。
(1)識別信号不送出(無線局運用規則第10条)
(2)周波数等使用区別違反(無線局運用規則第258条の2)
2.行政処分の内容
(1)アマチュア無線局の運用停止。(電波法第76条第1項)
(2)無線従事者の業務への従事停止。(電波法第79条第1項)
※停止期間はいずれも平成30年10月15日から15日間
3.違反発覚の端緒
本件違反は、当局が実施しているアマチュア無線局を対象とした電波監視により発覚したもの。
<参考>電波法抜粋
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下省略)
無線局運用規則抜粋
第10条第3項
無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
第258条の2
アマチユア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。(告示は省略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反者に対する行政処分
・アマチュアバンドプラン(JARL Web)
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