東海総合通信局は免許を受けずに無線局を開設し電波法第4条第1項の規定に違反した三重県松阪市在住のアマチュア無線従事者に対し、その業務に従事することを17日間停止する行政処分を行った。
東海総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.違反の概要及び行政処分の内容
申告に基づき移動監視を行った結果、車両に総務大臣の免許を受けずに無線局を開設し運用していたアマチュア無線従事者を特定しました。この行為は電波法第4条の規定に違反するものです。
このため同無線従事者に対して、17日間の無線従事者の従事停止処分を行いました。
移動監視場所:三重県鈴鹿市周辺
対象者: 三重県松阪市在住の男性(50歳)
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項の規定に基づくものです。
【 参考 】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
東海総合通信局は「地域の皆様が安心して電波を利用できるよう、今後も、法令遵守に関する周知の徹底や電波監視強化することにより、安心安全な社会づくりに取り組んでまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:東海総合通信局 無線従事者を電波法違反で行政処分(平成30年10月23日付)無線従事者の従事停止処分
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