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<アマチュア無線技士に対し従事停止>信越総合通信局、乗用車に不法無線局(アマ無線)を開設していた男を42日間の行政処分

信越総合通信局は総務大臣の免許を受けずに車両(乗用車)に不法無選局を開設(アマチュア無線機を設置)していた長野県内のアマチュア無線従事者1名に対し、42日間の無線従事者の従事停止処分を行った。

 

 

 

信越総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 信越総合通信局は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した長野県内のアマチュア無線従事者1名に対し、11月5日から42日間、無線従事者の従事停止とする行政処分を行いました。

 

 

1.事実の概要

 

 長野県北安曇郡内の無線従事者(70歳男性)
 不法無線局を車両(乗用車)に開設(アマチュア無線機を設置)したもので、この行為は電波法第4条第1項違反です。

 

 

2.行政処分の根拠

 

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

【電波法関係条文抜粋】

 

第4条第1項(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

 

 

 信越総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

 

●関連リンク:信越総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施

 

 

 

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