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<福井県福井南警察署と共同取り締まり>北陸総合通信局、免許を受けずに無線局(アマチュア無線)を不法に開設した2人を告発

11月6日、北陸総合通信局は福井県福井南警察署と共同で、車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、トラックとトレーラーにそれぞれ不法無線局(アマチュア無線)を設置していた運転手2人を電波法違反容疑で同警察署へ告発した。

 

 

 

北陸総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 北陸総合通信局は、平成30年11月6日に福井県福井南警察署と共同で無線局の取り締まりを実施しました。

 

 その結果、下記のとおり不法無線局を開設していた者2人を電波法違反の容疑で告発しました。

 

 

・福井県福井市に在住の被疑者A(男性運転手49歳)は、不法アマチュア無線をトラックに開設していた。

 

・兵庫県豊岡市に在住の被疑者B(男性運転手42歳)は、不法アマチュア無線をトレーラーに開設していた。

 

 

 

【電波法関係条文抜粋】

 

第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)

 

第108条の2(罰則 重要無線通信への妨害)
 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。

 

第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
二 第4条の規定による免許(中略)がないのに、かつ、(中略)無線局を運用した者
三 (以下省略)

 

 

 

 近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て不法無線局の取締りを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:北陸総務省 不法無線局を開設していた被疑者2人を告発~福井県福井南警察署と不法無線局の共同取締りを実施~

 

 

 

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