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<オートバイに無線機を取り付けて>中国総合通信局、山口県美祢市・国道435号線で不法にアマチュア無線局を開設していた会社員を摘発

11月7日、中国総合通信局は山口県美祢警察署と共同で、警察無線、消防・救急無線、携帯電話など重要な通信への妨害原因となる不法無線局の取り締まりを実施し、総務大臣の免許を受けていない無線局(アマチュア無線)をオートバイに開設していた会社員を、電波法第4条の違反容疑で摘発した。

 

 

 

中国総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.概 要
 不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)をバイクに開設していた1名を、電波法違反容疑で摘発しました。

 

2.被疑者の概要および不法無線局の種別
 被疑者の概要:山口県美祢市在住の男性(64歳)
 職業:会社員
 不法無線局の種別:不法アマチュア無線

 

3.取り締まり実施場所
 山口県美祢市 国道435号線

 

4.使用していた無線機

 

 

※共同取り締まりは、毎年、「電波利用環境保護周知啓発強化期間(6月)」、および「受信環境クリーン月間(10月)」に集中的に行っているほか、政府要人等が出席する重要な会合や行事等の開催時並びに不法無線局の申告が多く寄せられた地域で行っています。

 

 

 

≪参考≫電波法違反適用条文(抜粋)

 

 

・電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

 

・電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第1号 第4条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者
 第2号 (以下省略)」

 

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:中国総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発〈山口県美祢警察署と共同取締りを実施〉

 

 

 

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