東海総合通信局は、無線局の免許を有していないにもかかわらずにアマチュア無線局を開設し運用していた 岐阜県岐阜市在住のアマチュア無線技士の資格を有する無線従事者に対して、27日間にわたり従事停止とする行政処分を行った。
東海総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.違反の概要および行政処分の内容
申告に基づき移動監視を行った結果、車両に総務大臣の免許を受けずに無線局を開設し運用していたアマチュア無線従事者を特定しました。この行為は電波法第4条の規定に違反するものです。
このため同無線従事者に対して、27日間の無線従事者の従事停止処分を行いました。
移動監視場所:岐阜県大垣市周辺
対象者:岐阜県岐阜市在住の男性(63歳)
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項の規定に基づくものです。
【参考】
第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第76条第1項(無線局の運用の停止等)
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下略)
東海総合通信局は「地域の皆様が安心して電波を利用できるよう、今後も、法令遵守に関する周知の徹底や電波監視強化することにより、安心安全な社会づくりに取り組んでまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:東海総合通信局 無線従事者を電波法違反で行政処分(平成30年11月13日付)無線従事者の従事停止処分
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