青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島の6県を管轄する総務省東北総合通信局のWebサイトに掲載されている「e-東北テレコムトピックス」という広報コーナーにおいて、「JARLと連携して違反運用を行うアマチュア無線局への指導を東北総合通信局管内で初めて実施」と題する、復興工事車両が数多く通過する宮城県仙台市若林区の幹線道路沿いで、管内初となる規正用無線局とガイダンス局(特別業務の局)との連携運用を実施した様子をリポートしている。
総務省の地方総合通信局と一般社団法人 日本アマチュア無線連盟(JARL)の「連携運用」とは、アマチュア無線に割り当てられた周波数の使用区別(バンドプラン)を守らない人や、呼出符号を送出しない人などの違反に対し、無線局の正しい運用を促す目的で、電波で注意喚起のメッセージを送信するものである。
まずJARLが所有するアマチュアガイダンス局(アマチュア局に適正な運用を確保するためのメッセージを送信する無線局=アマチュア局ではなく“特別業務の局”という位置づけ)から電波法に基づいた適正な運用を周知・広報するメッセージを送信。それでも違反状況が改善されない場合は、総合通信局の規正用無線局(違反運用を行っている無線局に“即時停止”を指導するための無線局)から警告・注意を行う。
「e-東北テレコムトピックス」によると、「東北総合通信局と一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)東北地方本部は、10月17日(水)に復興工事車両が数多く通過する宮城県仙台市若林区の幹線道路沿いで規正用無線局とガイダンス局との連携運用を実施しました」。
「今回、ルール違反のアマチュア無線局に対して、まずはガイダンス局が広報メッセージを送出し、違反が改善されない場合に規正用無線局から指導を行うというやり方で行いました」「ガイダンス局のUHF帯に対する電波発射回数は54回、規正用無線局の電波発射回数は2回ですべてが電波の使用区別違反であり、メッセージを送出したすべてが適法化されました」としている。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・東北総合通信局 JARLと連携して違反運用を行うアマチュア無線局への指導を東北総合通信局管内で初めて実施
・地方総合通信局の電波規正用無線局とJARLのガイダンス局の連携運用(JARL Web)
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