九州総合通信局は、あらかじめ登録検査等事業者が定めた業務実施方法書によらず点検業務を行った登録検査等事業者に対し、登録点検業務に係る24日間の業務停止、および業務の改善を命じた。
1.登録検査等事業者の名称等
名称:有限会社ベノキ電機
所在地:熊本県天草市牛深町1538-154
登録番号:九二第60号(平成10年4月28日)
2.違反事項
・あらかじめ登録検査等事業者が定めた業務実施方法書によらず点検業務を行った。
(電波法第24条の10第5号及び電波法第24条の7第2項)
3.処分内容
(1)電波法第24条の10第5号に基づく業務停止命令
(業務停止期間:平成30年11月20日から平成30年12月13日までの24日間)
(2)電波法第24条の7第2項に基づく業務改善命令
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:九州総合通信局 登録検査等事業者に対する行政処分
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