11月21日、東海総合通信局は三重県四日市北警察署とともに三重県四日市市霞2丁目において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転するトレーラーに不法にアマチュア無線機を設置し、不法な無線局を開設していた運転手を電波法違反容疑で摘発した。
東海合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.実施日時・場所
平成30年11月21日(水曜日)、三重県四日市市霞2丁目において実施しました。
2.概要
不法無線局を開設していたトレーラー運転手1名を電波法違反容疑で摘発しました。
被疑者:三重県鈴鹿市在住の男性(70歳)
容疑の概要:自己の運転するトレーラーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。
取り締まりの様子
ダンプカーに設置していた無線機器
3.適用条文
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
東海総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取り締まりりを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります」と説明している。
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