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<漁業用やアマチュア用の無線設備を不法設置>北海道総合通信局、海上保安庁函館海上保安部と共同で免許のない無線局を設置した5名を摘発

11月26日、北海道総合通信局は海上保安庁第一管区海上保安本部函館海上保安部と共同で、茅部郡鹿部町において船舶に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、5名を電波法違反の疑いで摘発した。

 

 

 

北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 北海道総合通信局は、11月26日(月曜日)、茅部郡鹿部町において、函館海上保安部と共同で船舶に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、5名を電波法違反の疑いで摘発しました。

 

 

【摘発の内容】

 

 茅部郡鹿部町在住の30代から60代の男性5名が、それぞれ自己所有の船舶に無線局の免許を受けずに漁業用やアマチュア業務用の無線設備を設置し、不法に無線局を開設した疑い。

 

 

【設置していた無線機等】

 

 

 

【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】

 

電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない」

 

電波法第110条第1号(罰則)
「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」

 

電波法第108条の2(罰則)
「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する」

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反 不法無線局開設容疑で5名を摘発(平成30年11月26日実施分)-函館海上保安部と共同取締りを実施-
・北海道総合通信局 不法無線局への対策
・海上保安庁第一管区海上保安本部函館海上保安部

 

 

 

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