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関東総合通信局、免許を受けずにアマチュア無線局を開設した無線従事者(4アマ)4名に対して従事停止の行政処分

関東総合通信局は免許を受けずに無線局を開設し電波法第4条第1項の規定に違反した無線従事者(第四級アマチュア無線技士)4名に対し、その業務に従事することを停止する行政処分を行った。

 

 

 

関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:山梨県南アルプス市在住の男性(57歳)
違反の概要:免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から42日間停止する。

 

 

被処分者:山梨県上野原市在住の男性(53歳)
違反の概要:免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から48日間停止する。

 

 

被処分者:山梨県南アルプス市在住の男性(65歳)
違反の概要:免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から48日間停止する。

 

 

被処分者:茨城県筑西市在住の男性(58歳)
違反の概要:免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から45日間停止する。

 

 

2.行政処分の根拠

 

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下略)

 

 

 

 関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

↓この記事もチェック!行政処分が下った上記4件の取り締まり

 

●関東総合通信局、山梨県南巨摩郡富士川町・国道52号線で免許を受けず不法にアマチュア無線機を設置していた男を告発

 

 

●関東総合通信局、山梨県笛吹警察署と共同で免許を受けず不法にアマチュア無線機を設置していた男を告発

 

 

●関東総合通信局、山梨県韮崎市・国道20号線において免許を受けず不法にアマチュア無線機を設置していた男を摘発

 

 

●関東総合通信局、栃木県下野警察署と共同で取り締まりを実施し不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)した男を摘発

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分《無線従事者の従事停止処分》

 

 

 

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