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<現FT8の登録があれば特例で「FT8+」使用の手続きは不要>関東総合通信局、WSJT-X 2.0リリースに伴い「現FT8(FT8)及び新FT8(FT8+)の処理方法」を告知

総務省関東総合通信局は、アマチュア無線のデジタルモードとして人気を集めているFT8モードの新仕様(いわゆる「新FT8」「FT8+」)について、12月10日以降にWSJT-X2.0正式版がリリースされた時点から、「現FT8の登録があり、新FT8を使用する場合、特例として現行の諸元表で読みかえますので手続き不要です」との方針を発表した。

 

 

関東総合通信局の発表より

 

 

 12月10日にWSJT-X 2.0で正式リリースされたFT8の新仕様(いわゆる「新FT8」「FT8+」)は新プロトコル(メッセージのビット長が変更)の採用でコールサインが11文字まで表示可能になる(移動局や記念局の長いコールサイン表示が容易になる)などの改良が加えられている。

 

 この“新FT8”を使用する場合の手続き方法について、このほど関東総合通信局は下記の取り扱いを決定し発表を行った。

 

 

★現FT8(FT8)及び新FT8(FT8+)の処理方法(総務省 関東総合通信局)

 

 これまで、現FT8を届出されている方から新FT8について別モードとして受理してきましたが、12月10日以降WSJT-X 2.0が確定しましたら、次のとおり取り扱いますのでよろしくお願いします。
 なお、引き続き新モードや既存モードの亜種版につきましては、設備規則・運用規則を満たすか、秘話機能はないか、公表はどのようにされているか等資料の提供をお願いします。

 

●現FT8の登録がなく新規で新FT8を使用する場合
 →モードの追加となりますので変更申請(届)が必要になります

 

●現FT8の登録があり新FT8を使用する場合
 →特例として現行の諸元表で読みかえますので手続き不要です。

 

●既に現FT8及び新FT8の届出がある場合
 →この改変において手続きは不要です。なお、別の変更があった場合それに合わせて諸元表を変更してください。

 

 

 従来のFT8モードで免許を受けている関東総通管内のアマチュア局にとっては、手続き不要で“新FT8”が使用できることになるので朗報だろう。

 

 なお関東総合通信局では「各モードにつきましては、総務省で策定している訳ではありませんので運用にあたっては、各バンドの運用区分に留意してください。また、発射する電波の周波数の確認のうえ、入力レベルの過入力による歪み、占有周波数帯幅の拡大及びスプリアスの発生に十分注意してください」「本件における電話、メールでのお問い合わせは一切受け付けられませんのであらかじめご承知おきください」と説明している。

 

 

 

●関連リンク:現FT8(FT8)及び新FT8(FT8+)の処理方法(総務省 関東総合通信局)

 

 

 

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