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九州総合通信局、佐賀県唐津市の漁港において無免許で漁業用の無線局を漁船に開設していた1名(1隻)を摘発

九州総合通信局は海上保安庁第七管区海上保安本部唐津海上保安部と共同で佐賀県唐津市の漁港において、1月15日から16日にかけ、船舶に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、漁船に無免許で漁業用の通信に利用される無線局を開設していた電波法違反容疑で、1名(1隻)を摘発した。

 

 

 

九州総合通信局の報道発表は次のとおり。

 

 

【摘発の内容および容疑の概要】

 

漁業用の通信に利用される無線局を無免許で漁船に開設した疑いで、1名を摘発しました。
・被疑者:唐津市在住(職業:漁業)の男性(44歳)

 

 

不法無線局が開設されていた船舶

 

 

 

【参考】適用条文(抜粋)等

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

 九州総合通信局では「電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・九州総合通信局 船舶に開設した不法無線局を摘発
・海上保安庁第七管区海上保安本部唐津海上保安部

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