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<一般人からの混信申告により発覚!>四国総合通信局、民家で不法市民ラジオを運用していた香川県東かがわ市の男を地元警察署へ告発

四国総合通信局は一般人からの混信申告により不法無線局の探査を実施した結果、香川県東かがわ市在住の男が民家で不法市民ラジオを運用していたことを確認し、電波法違反容疑で運用者を香川県東かがわ警察署に告発した。なお、同運用者は1月25日に同警察署より検察庁に送検された。

 

 

 

四国総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 四国総合通信局は、不法に開設した無線局の運用者を平成30年9月10日付けで東かがわ警察署に告発しました。

 当該運用者は、平成31年1月25日に同警察署より検察庁に送検されました。

 

 

1.摘発した電波法違反の概要

 香川県東かがわ市在住の男性(56歳)が民家で総務大臣の免許を受けずに無線局を開設し運用したものです。

 運用者が発射した不法市民ラジオの周波数は、漁業用無線への混信やテレビ・ラジオの受信に障害を与えたりする場合があります。

 

 

2.これまでの経緯

 平成30年5月16日に一般人からの混信申告に基づき、当局において不法無線局の探査を実施した結果、民家から不法電波が発射されていることを確認し、運用者を平成30年9月10日付けで東かがわ警察署に告発しました。

 所要の捜査のあと、押収した無線設備を当局が鑑定しました。

 当該運用者は、平成31年1月25日に同警察署より検察庁に送検されました。

 

 

不法に開設し運用していた無線設備(報道資料から)

 

 

【参考】電波法関係条文(抜粋)

 

(無線局の開設)
 第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、…(以下省略)

 

(罰則)
 第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 一 第四条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
 二 第四条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を運用した者
(三から十二号まで省略)

 

 

 

 四国総合通信局は「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関(愛媛県警はじめ四国4県の県警察本部、四国内の各海上保安部)と共同で不法無線局の取り締まりを実施していく方針です 」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:四国総合通信局 不法に開設した無線局の運用者を電波法違反で告発≪香川県東かがわ警察署が運用者を検察庁に送検≫

 

 

 

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