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<2月1日から3月4日まで>総務省、6GHzを超える周波数帯で人体への安全性に関する電波防護指針改定に伴う「無線設備規則等一部改正」の意見募集

昔からアマチュア無線の世界では「強い電波を浴びると子供に女の子が生まれやすい」「1200MHz帯のハンディ機を耳元で送信すると脳が温まる」といった噂が語り継がれている。それだけ電波の人体への影響は関心事というわけだ。総務省は2019年1月31日(木)に「6GHzを超える周波数帯の電波を利用する無線設備が人体の近くで使用される際の安全性を確保するため、無線設備規則等の一部を改正する省令案等を作成しました」として改正する省令案等を公表し、2月1日(金)から3月4日(月)までの間、広く意見募集を行うことを告知した。6GHz以上のアマチュアバンドとしては「10.1GHz帯」「10.4GHz帯」「24GHz帯」など7つのバンドが存在する。

 

 

 

 総務省が公表した「無線設備規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集―高周波領域における電波防護指針の改定等に伴う制度整備―」は以下のとおり(一部抜粋)。

 

 


 

 総務省は、6GHzを超える周波数帯の電波を利用する無線設備が人体の近くで使用される際の安全性を確保するため、無線設備規則等の一部を改正する省令案等を作成しました。
つきましては、当該改正案について、平成31年2月1日(金)から同年3月4日(月)までの間、意見を募集します。

 

 

背景・概要 

 

 総務省では、電波の人体への影響について、人体に影響を及ぼさない電波の強さの指針値等を「電波防護指針」として定め、その指針値の一部を電波法令による規制として導入することにより、我が国における電波利用の安全性を確保しています。

 

 携帯電話端末等の無線設備に関する技術の進展に伴い、2020年にサービス実現が期待されている第5世代移動通信システム(5G)をはじめ、6GHzを超える周波数帯を利用する無線設備が人体の近くで使用されることが想定されています。

 

 我が国では、6GHzを超える周波数帯において、人体の近くで使用される携帯電話端末等の無線設備が発射する電波から人体を防護するための指針値及び評価方法が規定されていないことから、国際的な動向も踏まえつつ、最新の科学的知見に基づいた適切な人体の防護を確保する必要があります。

 

 そのため、平成30年9月、情報通信審議会において「高周波領域における電波防護指針の在り方」について一部答申がなされ、6 GHzを超える周波数帯においては、入射電力密度による指針値を適用することとされました。

 

 さらに、平成30年12月、諮問第2042号「携帯電話端末等の電力密度による評価方法」のうち「携帯電話端末等の電力密度の測定方法等」について一部答申がなされ、6 GHzを超える周波数帯の電波を発射する携帯電話端末等について測定方法が報告されました。

 

 今般、これらを踏まえた制度整備を行うため、無線設備規則等の一部を改正する省令案等を作成しましたので、当該省令案等に対して意見を募集します。

 

 

 

 

 

意見の募集期間

 

 平成31年2月1日(金)から同年3月4日(月)まで(必着)
(郵送については、締切日の消印有効)

 

 

今後の予定

 

 意見募集の結果を踏まえて電波監理審議会への諮問を行い、同審議会の答申が得られた場合は、関係省令等の改正等の所要の手続を速やかに進めていく予定です。

 

 

 

 

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●関連リンク:
・総務省 無線設備規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集―高周波領域における電波防護指針の改定等に伴う制度整備―
・アマチュア無線の周波数帯(ウィキペディア)

 

 

 

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