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<羽田空港、航空保安無線施設(VOR/DME)に電波障害>関東総合通信局、空港付近のクレーンに設置されていたワイヤレスカメラが妨害源と特定し排除

関東総合通信局は、国土交通省羽田空港事務所から羽田空港で使用している航空保安無線施設である「超短波全方向式無線標識(VOR)」と、「距離測定装置(DME)」への電波障害が発生しているとの申告を受け、現地で調査を実施した結果、空港付近の建築現場で使用しているクレーンに設置されたワイヤレスカメラが原因であることを突き止め、妨害源を排除したことを発表した。

 

 

「妨害原因のワイヤレスカメラ」「ワイヤレスカメラによる航空保安無線(DME)への妨害の概要」

 

 

 

関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省関東総合通信局は、今般、羽田空港で使用している航空保安無線施設の無線局への外来波による障害発生について調査を実施した結果、羽田空港付近の建築現場で使用されていたクレーンに設置されたワイヤレスカメラが原因であることを特定し、妨害源を排除しました。

 

 

 本件は、2月5日、国土交通省羽田空港事務所から羽田空港で使用している無線標識用の無線局(VOR/DME)に外来波による障害が発生している旨の申告があったことから、関東総合通信局で空港周辺の調査を実施しました。

 

 その結果、空港付近の建築現場で使用されていたクレーンに設置されたワイヤレスカメラが妨害源であることを特定しました。

 

 クレーンに設置されたワイヤレスカメラは、電波法の技術基準に適合していない設備であったため、使用者に対し、直ちに撤去するよう指導し、重要無線通信(注)への妨害源を排除しました。

 

 また、妨害原因のワイヤレスカメラ及びワイヤレスカメラによる航空保安無線(DME)への妨害の概要については、別紙PDFのとおりです。

 

 当局では、今後とも重要無線通信への妨害申告に対する妨害源の迅速な排除を的確に対応するとともに、類似の事案の発生抑止の観点から関係団体へ周知を行うこととします。

 

(注)重要無線通信とは、電波法第102条の2に規定する無線通信(電気通信業務、放送業務、航空、消防、警察、気象業務、電気事業、鉄道事業等の重要な無線通信)のこと。

 

 

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・関東総合通信局 重要無線通信(航空保安無線)への妨害源を排除《ワイヤレスカメラによる障害》
・関東総合通信局「妨害原因のワイヤレスカメラ」「ワイヤレスカメラによる航空保安無線(DME)への妨害の概要」(PDF形式)
・超短波全方向式無線標識/VOR(ウィキペディア)
・距離測定装置/DME(ウィキペディア)
・羽田空港ターミナル ポータルサイト

 

 

 

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