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<500ワットの設備を用い音楽放送をアマチュア無線で送信>北海道総合通信局、3.5MHz帯で目的外通信を行った3アマと4アマの資格を有する無線従事者に3か月の行政処分

北海道総合通信局は、第三級アマチュア無線技士と第四級アマチュア無線技士の資格を有しアマチュア無線局を開設している無線従事者が、許可なく送信電力定格500ワットのリニアアンプを接続した無線設備を用いて、3.5MHz帯でアマチュア無線局の目的外通信となる音楽放送を送信していた北海道網走郡美幌町在住の男に対し、2月14日から3か月間の運用停止と従事停止の行政処分を行った。

 

 

 

北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.違反の概要

 

 アマチュア無線局を開設している者が、無線設備に送信電力定格500ワットのリニアアンプを接続する変更工事を許可なく行い、無線局免許状に記載され、かつ保有する第三級アマチュア無線技士資格で操作できる上限の50ワットをはるかに超える送信電力に増強して、アマチュア無線局の目的外通信となる音楽放送を3.5MHz帯の周波数で送信した。

 

 

 これらの行為により、下記のとおり電波法令に違反したもの。

 

行為1:許可のない変更工事
電波法令の適用:電波法第17条違反

 

行為2:50ワットを超える空中線電力(免許状記載を超過)
電波法令の適用:電波法第54条違反

 

行為3:50ワットを超える空中線電力(資格で操作できる範囲外)
電波法令の適用:電波法第39条の13違反

 

行為4:目的外通信
電波法令の適用:電波法第52条違反

 

 

 

2.行政処分の対象者及び処分内容

 

行政処分の対象者:美幌町在住の男性(69歳)
行政処分内容:
 ・アマチュア無線局に対する処分(電波法第76条第1項)
 ・平成31年2月14日から3か月間の運用停止
 ・無線従事者に対する処分(電波法第79条第1項)
 ・平成31年2月14日から3か月間の従事停止
 (第三級および第四級アマチュア無線技士)

 

 

 

3.違反発覚の端緒等

 

 申告および当局が実施した電波監視により違反の事実が発覚したものである。

 

 

 

4.電波法令関係条文

 

<参考(電波法抜粋)>

 

(変更等の許可)
第17条
 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
(以下省略)

 

(アマチュア無線局の無線設備の操作)

第39条の13
 アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。(以下略)

 

(無線従事者の資格)

第40条
 無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。

 

(関係部分のみ抜粋)
 五 無線従事者(アマチュア) 次の資格
 ハ 第三級アマチュア無線技士
 ニ 第四級アマチュア無線技士
2 前項第一号から第四号までに掲げる資格を有する者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲及び同項第五号に掲げる資格を有する者の行うことができる無線設備の操作の範囲は、資格別に政令で定める。

 

(目的外使用の禁止等)
第52条
 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。
(以下省略)
第54条
 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
一 免許状等に記載されたものの範囲内であること。
(以下省略)
第76条
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(以下省略)

 

(無線従事者の免許の取消し等)
第79条
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき
(以下省略)

 

 

<参考(電波法施行令抜粋)>

(操作及び監督の範囲)
第3条(第1項、第2項省略)
3 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ同表の下欄に掲げる無線設備の操作を行うことができる。

 

(第三級アマチュア無線技士のみ抜粋)
資格:第三級アマチュア無線技士
操作の範囲:アマチュア無線局の空中線電力五十ワット以下の無線設備で十八メガヘルツ以上又は八メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものの操作

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:北海道総合通信局 電波法令違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分-アマチュア無線で音楽放送を送信-

 

 

 

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